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HOME > 休眠預金等活用法について > 休眠預金等活用法に係る預金規定の変更について
休眠預金等活用法に係る預金規定の変更について
お客様各位

愛知信用金庫

 当金庫は、平成30年1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様にお渡ししております各預金規定について、休眠預金等に係る規定を新設いたしましたので、当金庫ホームページに掲載いたしました。
 なお、お客様のなかで手交を希望される場合は、取引店及び他の支店に於きましても、窓口にてお渡しさせて頂きますので、お申し出ください。


【新設した休眠預金等活用法に係る預金規定】

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に関する当座預金規定


「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に関する普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金共通規定


「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に関する定期性預金共通規定


「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に関する総合口座預金規定



以上



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