概要
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護し、信用秩序を維持することを目的としており、政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営にあたっております。
加盟金融機関は、この制度を維持するために保険料をはらっており、万一金融機関の破綻があった場合にこの預金保険により、一定の枠内で預金者を保護することとなります。
平成14年12月11日に、「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、預金保険制度が改正され、保護される預金の範囲が下記のとおりとなりました。
- 普通預金、当座預金、別段預金
平成17年4月以降は、普通預金、当座預金、別段預金のうち決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できるもの)に該当するものは、全額保護されます。 - 定期預金等
これまでと同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1千万円までとその利息等が保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲(平成17年4月から)
決算用預金
- 【対象商品】
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- 当座預金
- 利息のつかない普通預金
- 別段預金等
- 【保護の範囲】
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全額保護(恒久措置)
※「決済用預金」とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たすものです。
定期預金
- 【対象商品】
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- 定期積金
- 利息のつく普通預金
- 貯蓄預金
- 通知預金
- 納税準備預金等
- 【保護の範囲】
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合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
預金保険制度への加盟金融機関
銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行等日本国内に本店があるもの)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会 (農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。)