行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条等により、お客様の個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報は、以下の各法律(所得税法・相続税法・租税特別措置法・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)に規定される法定書類作成業務以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
個人番号(マイナンバー)の利用目的
- 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
- 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- 預金口座付番に関する事務のため
- 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供事務のため
- 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため
- 災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する事務のため
- 本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務のため