定額複利預金

商品概要

2025年10月1日現在

1.商品名(愛称)定額複利預金
2.販売対象
  • 個人の方のみ
3.期間
  • 最長5年(据置期間6か月)
  • 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の6か月経過後から5年までの間の任意の日を指定できます。
  • 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
  • 自動継続の取扱いはできません。
4.預入
  1. 預入方法:一括預入
  2. 預入方法:10,000円以上1,000万円まで
  3. 預入方法:1円単位
5.払戻方法
  • 満期日以後に一括して払い戻します。
  • 6か月の据置期間経過後は元金の一部を払い戻すことができます。この場合、払い戻しは10,000円以上とし、一部払戻し後の残高は最低預入額の10,000円以上とします。
  • 据置期間満了以前および最長預入期限以後の一部払い戻しはできません。
6.利息
  1. 適用金利:固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を預入期間に応じて満期日まで適用します。
    • 利率は預入額300万円未満、300万円以上の2種類で、以下に掲げる預入期間毎に設定し、定額複利預金のご確認書に記載します。
      6か月以上1年未満
      1年以上2年未満
      2年以上3年未満
      3年以上4年未満
      4年以上5年未満
      5年
  2. 利払方法:満期日以後に一括してお支払いします。
  3. 計算方法:
    • 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算
    • 預入時の元金が300万円以上で、一部支払いにより元金が300万円未満となる場合は、一部支払日を境とした分かち計算します。
7.税金
  • お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項
  • マル優の取扱いができます。
10.期限前解約時の取扱い
  • 預入日から6か月未満で解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
11.金利情報の入手方法
  • 店頭表示金利は窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務統括部(9時~17時、電話:0120-113-003)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
13.その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
14.預金保険について
  • 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)