あいしん年金優遇定期預金

商品概要

2025年10月1日現在

1.商品名(愛称)あいしん年金優遇定期預金
2.販売対象
  • 当金庫で年金(厚生年金、国民年金、共済年金等の公的年金)をお受け取りいただいている方
  • 当金庫で新たに年金をお受け取りになられる方
  • 当金庫で年金のお受け取りをご予約された方
3.期間
  • 定型方式
    1年
  • 自動継続(元金継続)の取扱いとなります。
4.預入
  1. 預入方法:一括預入
  2. 預入方法:10万円以上1,000万円以内
  3. 預入方法:1円単位
5.払戻方法
  • 満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息
  1. 適用金利:固定金利
    預入時の店頭表示の「スーパー定期預金1年」の利率に、所定の利率を上乗せした利率を満期日までに適用します。
  2. 利払方法:満期日以後に一括してお支払いします。
  3. 計算方法:付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算
7.税金
  • お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項
  • マル優の取扱いができます。
    マル優の適用を受けられる方は、当金庫に申告されたマル優枠(最高350万円)まで非課税でご利用いただけます。
  • 自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができ、最高200万円(ただし、担保定期預金の90%以内)まで自動融資がご利用いただけます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
10.期限前解約時の取扱い
  • (表1)の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。
11.金利情報の入手方法
  • 優遇金利は窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務統括部(9時~17時、電話:0120-113-003)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
13.その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • お利息は満期日にご指定口座へ入金し、元金のみを継続する利払方式となります。
  • 自動継続時に当金庫で年金が受給されていない場合は、「スーパー定期預金1年」で継続となり、優遇金利は適用されません。
  • 年金振込のご指定がある店舗のみでご利用いただけます。
14.預金保険について
  • 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
    (当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)
(表1)
預入していた期間約定期間 1年
6か月未満解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満約定利率×50%