子育て応援!はぐくみ定期積金

商品概要

2025年10月1日現在

1.商品名(愛称)はぐくみ定期積金
2.販売対象
  • 個人(18歳以下のお子さまで「はぐみんカード」もしくは「ぴよかカード」をお持ちのかた)
  • お子さまのお名前で「普通預金口座」および「はぐくみ定期積金」をご契約いただける方
3.期間
  • 3年、4年、5年
4.預入
  1. 預入方法:定期的に掛金の払込みができます。(掛金のまとめ掛けはできません)
  2. 預入方法:1,000円以上
  3. 預入方法:1,000円単位
5.払戻方法
  • 満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
6.利息
  1. 適用金利:固定金利
    契約時の店頭表示の利率(年利回り)に、所定の利率を上乗せした利率を満期日まで適用します。
  2. 利払方法:給付補填金は満期日以後に一括してお支払いします。
  3. 計算方法:付利単位を100円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
7.税金
  • 給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項
  • 普通預金からの自動振替による受入れができます。
10.期限前解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、次の①または②の期限前解約利率により計算した利息とともにお支払いします。
    1. ①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
       解約日の普通預金利率
    2. ②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
       約定利回り×60%
       (ただし、解約日の普通預金利率を下限とする。)
11.金利情報の入手方法
  • 優遇金利は窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務統括部(9時~17時、電話:0120-113-003)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
13.その他参考となる事項
  • 預入が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
14.預金保険について
  • 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)