| 1.商品名(愛称) |
総合口座
※本商品は普通預金に定期預金を担保とする当座貸越機能をセットした複合商品です。詳しい商品内容等については、普通預金、定期預金(自由金利型定期預金(M型)・期日指定定期預金・変動金利定期預金)の各商品概要書をご参照ください。 |
| 2.販売対象 |
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| 3.期間 |
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| 4.預入 |
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| 5.払戻方法 |
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| 6.利息 |
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| 7.税金 |
- 個人のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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| 8.手数料 |
- キャッシュカードによる支払い等の場合には、キャッシュカード規定に定める手数料をいただくことがあります。(詳しくは、「手数料一覧」をご覧ください。)
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| 9.付加できる特約事項 |
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普通預金の残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の口座振替の請求があった場合には、総合口座の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的にご融資します。
また、総合口座普通預金に入金があると、自動的に返済となります。
- 貸越限度額:担保定期預金の合計額の90%、または200万円のうちいずれか少ない金額
- 貸越利率:担保定期預金の利率に0.5%を上乗せした利率
ただし、利率の異なる複数口の担保定期預金がある場合の取扱いは、利率が低い定期預金から担保とし、返済は利率の高い順に行います。
- 付利単価:100円
- 貸越利息支払時期:毎年3月と9月の当金庫所定の日に、普通預金口座から貸越利息を自動的に引き落とします。
ただし、定期預金の解約等により担保残高がゼロとなる時は、その時点で貸越利息をお支払いいただきます。
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| 10.期限前解約時の取扱い |
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| 11.金利情報の入手方法 |
- 店頭表示金利は店頭の金利表または窓口へご照会ください。
また、当金庫ホームページに掲載しています。
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| 12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務統括部(9時~17時、電話:0120-113-003)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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| 13.その他参考となる事項 |
- 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
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| 14.預金保険について |
- 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)
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