取引時確認が必要となる主な取引
- 預金口座の開設、貸金庫、保護預かり等お取引の開始
- 10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金入出金・両替・持参人払式小切手の受払い
- 融資取引
※これらのお取引以外にも、取引時確認を行う場合がございます。
取引時確認の主な確認事項
個人のお客さま
1.確認事項と確認方法等
| (1)氏名・住所・生年月日 | 本人確認書類をご提示ください。 |
|---|---|
| (2)お取引目的・ご職業 | 窓口等で確認させていただきます。 |
| (3)ご来店された方の氏名・住所・生年月日 | ご来店された方の本人確認書類をご提示ください。 |
|---|---|
| (4)ご本人さまとの関係またはご本人さまのために取引を行っていること | ①住民票(同居のご親族の場合のみ) ②委任状 |
| (5)国籍・在留資格・在留期間(満了日)*1 | ①在留カード ②特別永住者証明書 |
|---|
*1在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設等お取引をお断りさせていただく場合がございます。
2.本人確認書類
顔写真付きの公的書類(原本)のご提示をお願いいたします。また、本人確認書類は、ご提示時点で有効期限内、または発行日から6ヶ月以内のものに限ります。
(1)顔写真のある公的書類
以下から1点をご提示ください。在留カードをお持ちの方は、必ず在留カードをご提示ください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)
- パスポート*2
- 在留カード*3
- 特別永住者証明書*3
- *2 2020年2月4日以降に発行されたパスポートをご持参される場合は住民票等の現住所のわかる他の本人確認書類をお持ちください。
- *3 日本国籍をお持ちでない方は、在留カードもしくは特別永住者証明書をご用意ください。(有効期限が3ヵ月未満の場合はお受付できない場合がございます。更新後のご来店をお願いいたします。
(2)顔写真のない公的書類
以下、A群から2点あるいは、A群+B群各1点(同一のものは除く)をご提示ください。
A群
- 各種健康保険被保険者証
- 国民年金手帳
- 印鑑登録証明書(お取引に実印を使用する場合のみ)
- 母子健康手帳(お子さまの年齢が15歳まで)
B群
- 住民票
- 印鑑登録証明書(A群の場合を除く)
- その他官公庁から発行・発給された書類
- ご本人さまの氏名・現住所の記載のある税金または公共料金の領収書等
口座を開設される個人のお客さまはこちらもご覧ください。
法人のお客さま
1.確認事項と確認方法等| (1)名称、本店または主たる事務所の所在地等 | ①登記事項証明書(履歴事項全部証明書をご用意ください) ②印鑑登録証明書(6ヶ月以内に発行されたものに限られます) ③主たる事業所の賃貸借契約書(賃貸の場合) |
|---|---|
| (2)事業内容 | (許認可、届出等の必要な事業を行っている場合) 各許認可証、届出等の完了が確認できる書類*4 |
| (3)来店された方の氏名・住所・生年月日 | ご来店された方の本人確認書類をご提示ください。 |
| (4)お取引目的 | 窓口等で確認させていただきます。 |
| (5)実質的支配者*5の方の氏名・住所・生年月日 | 窓口等で確認させていただきます。 |
- *4 その他、定款、会社案内、パンフレット、ホームページの写し、個人事業開業届、事業内容の分かるものを確認させていただきます。
- *5 法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。
口座を開設される法人のお客さまはこちらもご覧ください。
法人のお客さまの「実質的支配者」のご確認について
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・現居住・生年月日等を確認させていただきます。
実質的支配者とは、法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。


外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認について(外国PEPs)
個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。
- ① 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
- ② 過去に上記①であった方
- ③ ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
- ④ ①~③の方が実質的支配者に該当する法人

- ○我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- ○我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- ○我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ○我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ○我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- ○中央銀行の役員
- ○予算について国会の決議を経、または承認を受けなければならない法人の役員
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)のご申告ならびに共通報告基準(CRS)/実特法のお届出について
お客さまとのお取引開始時に、お客さまが、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」(FATCA)、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」(CRS/実特法)について、お客さまからのご申告・お届出により確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報告することが義務付けられておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ご留意事項
- 過去に取引時確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や、外国PEPsにあたる場合は、過去に取引時確認がお済になったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります。その際には、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- 法令等で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- 本人確認書類は、氏名、住所、および生年月日が記載されているものに限ります。また、本人確認書類などの提示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類などの写しを取得させていただく場合がございます。
- 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁止されております。
- 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引をお断りさせていただく場合があります。
- 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申出ください。